合同会社の本店移転

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

先日、札幌法務局の無料相談「きけるっしょ」にて相談員をしてきました。13時から16時までの3時間で、1組20分間の制限時間で6組の方のご相談に応じます。相談の合間に10分のインターバルの時間があり、その間に直前に受けたご相談内容をまとめたり相談票を記入したりします。

そのインターバルの時間に、相談ブースの外から合同会社の本店移転について相談を求められたのですが、商業登記について「きけるっしょ」では相談を受け付けていないことを伝えて、法務局の商業登記窓口を案内しましたが、ある程度のニーズがあるかもしれませんので、こちらのブログにて合同会社の本店移転について記事にしました。

申請書の作成

東京都千代田区から札幌市に合同会社の本店移転をする想定で話を進めていきます。東京都千代田区の会社を管轄する法務局は東京法務局であり、札幌市の会社を管轄する法務局は札幌法務局です。このような管轄の異なる地域への本店移転のことを「管轄外移転」と言います。

今回は、それぞれの法務局に宛てた合同会社本店移転登記申請書を作成する必要があります。なお、作成した2通の申請書の提出先は東京法務局です。旧本店所在地を管轄する法務局へまとめて申請書を提出します。

必要書類(旧本店所在地用)

①申請書

②総社員の同意書 ※管轄外移転の場合、定款変更を伴います。定款変更をするためには合同会社の社員全員の同意が必要であり、同意があったことを証明するために作成する必要があります。

なお、定款変更には原則として社員全員の同意が必要となりますが、社員人数の多い合同会社の場合、全員の同意を得ることができず不都合が生じる場合もあります。そのため、予め定款において「社員の過半数の一致によって定款変更ができる」と定めておくことができます。その場合は、当然総社員の同意書は不要となりますが、代わりに定款を提出することになります。

③社員の過半数の一致があったことを証する書面 ※移転先の本店の具体的な所在場所や移転時期の決定をしたことを証する書面です。②に記載した、社員の過半数で定款変更できることが定められている会社であれば、定款変更の決定もこの書面で作成します。なお、業務執行社員を定款で定めている合同会社であれば、業務執行社員の過半数による決定書で構いません。

④委任状(司法書士など代理人に委任する場合のみ)

必要書類(新本店所在地用)

①申請書

②委任状(司法書士など代理人に委任する場合のみ)

登録免許税

旧所在地分3万円、新所在地分3万円の合計6万円を支払う必要があります。

印鑑関係

本店移転登記が完了すると今まで使用していた会社届出印が無効になりますので、新所在地で新たに登録をし直さなければなりません。

①印鑑(改印)届書

②印鑑カード交付申請書

③代表社員個人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)

そのため、上記をご用意いただくとスムーズです。


合同会社の移転につきましては、管轄内、管轄外ともに承っておりますので、ご相談お受けいたします。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。