合同会社代表社員の住所変更登記について

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。少し前になりますが、「合同会社の本店移転」というタイトルの記事を書きました。

その際の注意点かつ代表社員が引っ越しをしたときなどに関連する内容ですので、ぜひご覧ください。

代表者の住所を確認する

代表社員の住所は合同会社の登記事項です。そのため、住所の登記がされております。

特に合同会社を一人で経営されているケースで多いのですが、本店の所在場所代表社員の住所が同一の住所に登記されている場合、本店移転登記を行うのみでは足りず、代表社員の住所変更登記しなければならない可能性が高くなりますので、この点注意が必要となります。今まで自宅兼事務所で事業を営んでおり、自宅はそのままに事業用のテナントを借りてそこを本店とするような場合は本店移転の登記のみで大丈夫ですが、その点の判断はご注意ください。

必要書類

代表者住所の変更登記の際に必要となる書類ですが、驚くことに何も必要ありません。代表社員以外の方や司法書士に依頼する場合は委任状が必要になります。なお、住民票を添付するかどうかは任意ですが、住所移転の日付を登記官が判断できないため、参考資料として住民票の写しを添付するといいかもしれません。

なお、司法書士にご依頼いただく場合は、住民票の提出を求められますのでご用意いただくこととなります。当事務所にご依頼いただく場合は住民票のご提出をいただきます。

登録免許税

資本金の額により異なりますが、1億円以下の合同会社でしたら登録免許税は1万円です。1億円を越える(1億1円から)場合は3万円です。


合同会社の移転登記をする際に見落としがちですが、これも住所移転日から2週間以内に登記しなければ過料が課せられる可能性がありますので、登記漏れのないようご注意ください。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。