商号変更したときに印鑑届はすべきか?
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
会社の届出印の登録をしている会社(例:株式会社ワシズ代表取締役印のハンコ)がほとんどだと思いますが、これは会社の設立や代表者が変更したタイミングで、「印鑑(改印)届書」に、会社の届出印と代表者の個人実印を押印して提出します。この手続により会社の届出印と代表者情報が紐づけられ、会社の印鑑証明書を取得すると代表者の情報が印字されたものが発行されるようになります。
上記が基本です。
では商号変更した場合は印鑑届は必要でしょうか?
商号が変わったのだから、それに合わせて印鑑届が必要なのではないか?
上記の疑問がでてきますが、これに関する結論として印鑑届は不要です。
商号を変更する際に定款を変更して、登記申請を行う関係で自動的に印鑑証明書に書かれた商号も書き換わります。
変更前の商号のままの印鑑で大丈夫なのか?
いままで「株式会社ワシズ」だった商号を「株式会社鷲頭」に変更したとします。それまで使用していた届出印は「株式会社ワシズ代表取締役印」となっています。この印鑑も変更後の商号に併せて作り直さなければならないのではないかという疑問が浮かんできますが、これは不要です。商号変更と同時に代表取締役が変更していたといった事情があれば別ですが、商号変更のみであれば届出をする必要はありません。ただし、取引先との関係で不便になる可能性はありますので、大幅な商号変更の場合は印鑑を作り直した方が後々スムーズかと思います。
以上、印鑑届に関しては細かいですが悩ましいことが多いので、ぜひご相談ください。
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投稿者プロフィール

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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。