固定資産納税通知書の宛名について

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

4月になり2週間が経過し、札幌市では固定資産納税通知書が届き始めているようです。この送付される宛名を見てみると、被相続人の名前であったりすることがあります。

この宛名ですが、その年の1月1日時点の不動産の所有者に宛てて作成され発送されますので、1~3月に相続登記や不動産売買による名義変更を行っている場合は、相続登記の場合、宛名が自分ではなく、不動産売買の場合、売主に納税通知書が届きます。少し驚くかもしれませんが、その納税通知書にて支払をすることになります。(売買の場合はこの点を考慮して、ほとんど日割計算で清算しているはずなので損得はありません)

また、共有不動産については共有者全員が連帯して固定資産税を納付する義務を負いますが、すべての共有者に対して納税通知書が届くわけではなく、不動産共有者のうち代表者に届けられます。なお、自治体が共有の代表者を判断する手段としては以下のような情報に基づき判断しているようです。

・持分の多い方
・市内に住まれている方
・登記簿に記載されている順序が早い方

なお、代表者を変更したい場合は、連帯納税義務者(共有者)の代表者指定届(変更届)を提出する必要があります。ただしこれはあくまで納税通知書を受取る者を変更するだけですのでご留意ください。

固定資産税納税通知書が手元に届き、亡くなった方のお名前が宛名になっている場合は、まだ相続登記が完了していないことが考えられます。今月から相続登記が義務化されておりますので、ご心配でしたら一度ぜひご相談ください。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。