増築部分の評価額、登録免許税はどうする?

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

亡父名義の土地建物の相続登記をしないまま時間が経過し、母が亡くなった事例です。相続人は長女と次女の2人で、長女が土地建物を単独で相続することで話がまとまったので、遺産分割協議書を作成する必要があります。

亡父の相続人である母が亡くなっていますが、亡母の相続人の地位も娘が承継しておりますので、相続人2人で遺産分割協議は可能です。これについては過去の記事にて解説しております。

ところで、建物には十数年に一度くらいの周期で増築が二回施されておりますが、未登記のままです。

今回の事例では登記されている土地建物の部分と、未登記の増築部分(評価額はついています)の固定資産税納税通知が分かれてきていました。それだけに、登記部分のみの評価証明書を添付して登録免許税を算出すれば登記申請は通りそうです。管轄法務局に照会の準備で電話をかけた際の担当者の方が質問してきたので、概要を説明したところ「多分それ(増築部分の登録免許税は不要)で大丈夫」と仰っておりましたが、念のため照会書送ってくださいということでFAX送信してみました。

後日法務局から電話あったので聞くと、「増築部分も含めてください」とのことでした。登録免許税計算については法務局に事前照会をかけることが多いですが、様々なパターンがありこちらで勝手に判断することができず、多く納めてしまうと登録免許税の還付手続きをする羽目になったりと中々手間がかかりますので、迷った場合は司法書士などの専門家に依頼してみることを検討してみてください。

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投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。