定款の更新
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
現行法である「会社法」は、平成18年5月1日に施行されました。
当然ながら平成18年5月1日以前から存在している会社はたくさんあります。それらの会社の定款は旧商法を基に作成されていますので、マメに更新をしておらず設立当時のままの場合、現行法とマッチしない内容になっています。
この点に関してはケースバイケースで具体的な話は書ききれませんが、例えば額面株式の記載がされていたり、やむを得ず取締役会を置いていたりする場合については定款の書換のアドバイスができるかもしれません。定款自体が無効ということにはなりませんが、何かのきっかけで差し障りになる可能性はありますので、気付いたタイミングで書き換えることをお勧めします。
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投稿者プロフィール

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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。