定款の本店所在地の記載

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

商業登記の手続の際に会社の定款をお預かりした際に「当会社は札幌市○○区に置く」という表記をよく見かけます。

間違いという訳ではないのですが、ここは最小行政区画までで構いません。札幌市であれば「北海道札幌市に置く」とか「札幌市に置く」までにしておく方がよいでしょう。「○○区」まで表記している場合、別の区に移転するだけで、株主総会特別決議を経て定款の書換が必要になります。同じ区内での移転であれば取締役の決定のみで構いませんので、手続の負担が随分軽減されます。

政令指定都市なら「横浜市」「大阪市」など市名までの記載でよく、「横浜市中区」「大阪市浪速区」まで書く必要はありません。

逆に東京特別区だけは区名が必須です。「東京都世田谷区」「東京都足立区」など。

また、旧商法時代に設立した会社など、現行の会社法に合わせた定款への更新を希望される場合はぜひご相談ください。

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投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。