定款作成について

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

株式会社を設立する際の必須の手続として定款作成があります。そして作成した定款は公証人に認証してもらう必要があります。

この定款は紙で作成しても構いませんし、PDFで作成した電子ファイルの保存でも構いません。それぞれの大きな特徴にについて解説します。

紙作成の定款について

インターネット上で検索すると、定款を紙で作成した場合、印紙代4万円がかかるので電子定款での作成をお勧めするとの記載をよく見かけます。これはその通りで、印紙税がかかるため4万円の収入印紙を貼付する必要があります。この点が紙定款の最大のデメリットと言えます。

ただし、紙定款の認証を受けた後においても誤りがあった場合、訂正印で修正できる点はメリットと言えるのではないでしょうか。

電子定款について

現在、電子定款作成が主流です。上述のとおり、印紙代の4万円はかかりません。(ただし公証人手数料3-5万円は、いずれの場合でもかかります)ただし、電子署名をする必要があるため、そのための専用ソフトを導入する必要があります。電子署名を頻繁に行う必要があれば導入するべきでしょうが、そうでない場合は持て余してしまうため、専門士業への依頼もご検討ください。

なお、電子定款を作成し認証を受けた後において定款の修正をすることはできず、公証人手数料を支払って再度認証することになりますので、必ず公証人の事前チェックをしておいた方がよいでしょう。

署名について

紙定款の場合は、発起人全員が署名をする必要があります。

電子定款は代表者の電子署名のみで構いませんので、発起人が複数いる場合でも手間が少ないです。

電子定款認証の必要書類について

  • USBメモリ(未開封)やCD-Rなどの記録媒体
  • 発起人(出資者)全員の印鑑証明書
  • 認証手数料(約3~5万円)
  • 本人確認書類
  • 印鑑

概ね以上のものが必要になることが共通なのですが、公証役場により細かな差異がありますので事前の定款チェックの際にこれを確認しておくと良いでしょう。


以上が紙定款と電子定款の違いになります。定款を作成する際は、専門の士業にご依頼されることをお勧めいたしますので、どうぞご相談ください、

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。