定款変更はなんのため?
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
会社に関する法律はその時代に合わせて変わってきます。会社の経営を長く続けていると、設立当初の定款の内容が時代にそぐわないものとなっていることもあり、そのような場合に定款の変更をする必要が生じます。
定款には「商号」「本店所在地」「目的」など、様々な決め事が記されており、どれも会社にとっては重要な決定事項です。そのため、これを変更する場合には、基本的には会社の最高意思決定機関である株主総会の特別決議をもって決定しなければなりません。
また、定款に記載されている事項の中には登記事項とされている項目もあることから、これを変更した場合は登記申請をしなければなりませんし、どれが登記事項なのかを判断するのは登記法に精通していなければ難しいため、司法書士など登記の専門家にご相談・ご依頼いただくことをお勧めいたします。また、旧商法時代に設立された会社の中にはコストを削減して小さな体制に変更できる会社もあることから、これらを見直すことで利益を大きくすることに繋がるのではないでしょうか。
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投稿者プロフィール

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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。