建物保存登記とは
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
本記事では、一戸建ての所有権保存登記について解説をします。
建物を建設した際、その建物の種類・構造・床面積などの物理的現況を登記する必要があります(不動産登記法47条)。この物理的現況の登記申請がされることにより建物の登記簿が作成され、表題部登記がなされます。表題部の登記は、建物の所有権を取得した者が当該建物を取得した日から1ヶ月以内に行う義務があります。土地家屋調査士が表題部分の申請代理人となることがほとんどです。
表題登記をすると、「表題部所有者」が表示されます。そして基本的にはこの表題部が次に行うのが「所有権保存登記」です。所有権保存登記をする前提として表題部登記がされてなければなりません。
必要書類
所有権保存登記の必要書類は多くありません。
- 登記申請書
- 住民票の写し
- 住宅用家屋証明書(登録免許税の軽減措置を受ける場合)
- 委任状(司法書士に委任する場合)
登録免許税
不動産評価額×0.4%で算出します。住宅用家屋で一定要件を満たすものは、住宅用家屋証明書を添付することで不動産評価額×0.15%に軽減されます。
新築建物の場合、固定資産税納税通知書や評価証明書で評価額を確認することができないため、「法務局 認定基準価格」等で検索し、法務局のサイトをご覧ください。以下のような表が用意されております。
新築建物の該当する種類・構造の交点に床面積を掛け合わせた金額を基に登録免許税を算出します。
今回は一戸建ての所有権保存登記について解説をしました。保存登記についても様々で、表題部所有者の相続人がすることができたり、マンションの居住部分の保存登記は表題部所有者がする訳ではなかったりと細かなルールがあります。
不動産の権利部の登記については司法書士が専門家ですので、是非ご相談ください。
投稿者プロフィール
-
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。