役員変更登記その他
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
昨日会社の役員変更について記事を執筆しましたが、補足的な記事となります。
株式会社における取締役の任期は通常2年です。例えば、取締役Aが就任し、その1年後に取締役Bが就任。以降はこの2人が2年ごとに重任をする。
そうするとAが重任登記をした翌年にBが重任登記、その翌年はAが重任登記。重任登記にも登録免許税や報酬などの登記費用が発生しますが、この費用をできるだけ抑えたいのではないでしょうか。
その場合の対応ですが、定款に、「任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。」と記載があれば、例えば増員された取締役の任期の途中だったとしても、本事例ではAの重任登記の際にBの重任登記を行うことが可能です。重任役員の人数によって登録免許税額は変わりませんので、こうすれば翌年Bの重任登記は不要です。ちなみに定款に上記文言が無い場合はBの辞任と就任登記を同日に行うことで任期を合わせることも可能です。
その他、よくあるパターンですが、株式の譲渡制限のある会社(日本の株式会社の99%はこれです)においては、株主と取締役が同一人物であれば任期を最長10年に伸長できます。定款でそのように定めることで10年間で5万円の登録免許税の負担が、10年間で1万円に抑えられますので、手間も減りますし、検討の余地があるのかなと考えます。
いかがでしょうか?設立当初の古い定款については見直していくことで費用を抑える場合があることもあります。気になりましたら一度ご相談ください。
投稿者プロフィール
-
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
最新の投稿
- 司法書士試験2024年11月21日司法書士試験の際の六法のご紹介
- 司法書士試験2024年11月19日司法書士試験に暗記は必要か?
- 雑談2024年11月19日寒さ対策
- 実務2024年11月18日抵当権設定の際の登録免許税