役員氏名の変更
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
商業登記の話です。事情は様々ですが、例えば結婚で会社役員等の苗字が変わった場合、変更登記をする必要があります。しかし、その際に変更を証する書面は不要です。ところが司法書士に氏変更登記の依頼をした場合、戸籍等の氏が変更したことがわかる書類を求められることがあります。これは当事務所でも同様で、実体上その事実があったか確認します。
なお、ビジネスを行う上で、登記簿に旧姓が載っていた方がスムーズに業務を行うことができるケースがあります。そのような場合は現在の氏と旧姓を併記することができます。
旧姓「山田花子」さんが婚姻により「佐藤花子」さんになった場合、【取締役 佐藤花子(山田花子)】のように登記されます。
単に氏を変更する場合には必要書類はありませんが、旧姓併記する場合、戸籍謄本等が必要になります。これは司法書士が実体を確認するためのものではなく、法務局に提出する添付書類として必要になるものです。いずれにしても司法書士に依頼をする場合は、戸籍などの用意が必要になります。
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投稿者プロフィール

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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。