戸籍にフリガナが記載されます
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
令和7年5月26日 改正戸籍法が施行され、戸籍にフリガナが記載されることになります。ただし、すぐに反映される訳ではないため、本記事ではその流れについて解説を加えます。
令和7年5月以降
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。
通知されたフリガナを確認し、誤っている場合は届出が必要です。※マイナポータルを使ってオンラインで届出も可能になるそうです
なお、正しいフリガナが通知された場合、届出は不要なようです。
令和8年5月以降
通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
届出に手数料はかかりません
通知されたフリガナが誤っている場合、届出は必須ですが、この届出に手数料はかかりません。
罰則はありません
届出をしなくても、通知された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
注意点
こういった改正の際、自治体職員などを騙って「手数料がかかる」といった詐欺が発生する可能性があります。フリガナの届出にあたって法務省や市区町村が金銭支払いを要求することはありませんので、手数料支払いをするような連絡があっても応じないようご注意ください。
不審に思われた場合は以下までご相談ください
・お住いの市区町村担当窓口
・最寄りの警察署または警察相談専用電話#9110
・消費者ホットライン 188(近くの消費生活センターを案内いただけるそうです)
お名前の漢字で何パターンか読める方は通知を確認したほうが良さそうかなという印象です。(例:良子で「よしこ」「りょうこ」など)私は氏が鷲頭(わしず)ですが「わしがしら」「わしとう」と誤読されることが多いので、注意してみようと思います。
最近、SNS上で戸籍なんてやめてしまえという主旨の発信などを見ました。個々人の考えを否定はしませんが、業務上戸籍を扱う立場としては、戸籍を読み解きお客様のルーツに触れ、それをお伝えするときに目を輝かせる方が多く、日本の文化として育まれてきた大切な制度で、後世まで残して欲しいと思っております。
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投稿者プロフィール

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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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