戸籍のコンピュータ化?
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
先日のブログにて、3月1日から始まった戸籍の広域交付に関する概要を記事にしたのですが、その際に法務省のサイトを見ていて疑問に思っておりました。以下です。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
法務省のサイトから抜粋したものです。
アンダーラインを入れている部分のコンピュータ化の意味が明確でなく、様々なサイトを転々としたのですが、納得できるよう回答を得ることはできませんでした。
上記は杉並区のサイトに掲載されていたものなのですが、私は当初、この全部事項証明書になったものが戸籍のコンピュータ化を指しているのかなと思っておりました。しかしそうなると問題が生じます。以下画像をご覧ください。
これも杉並区のサイトに掲載されていたものですが、先ほど載せた「全部事項証明書」が新たに作られたことにより、役目を終えた元々の戸籍は、「改製原戸籍」となっております。
これはコンピュータ化されているのか?それともされていないのか?という疑問がわきました。もし、これがコンピュータ化されていないとすると、相続登記の際に収集することになる戸籍はほとんど集まらず、利便性は良くないのではないかと。
ですが、結論を言いますとかつての紙戸籍についてはイメージデータ化(紙の戸籍をスキャンしてデータを保存)されているそうです。そのため出生から死亡までの戸籍一式を取得することも可能ではあるが、イメージデータ化されていない改製原戸籍や除籍については取得できない可能性があるという認識で間違いなさそうです。
調べている中で、「コンピュータ化」「電算化」「電子記録化」「イメージデータ化」など様々な言い回しがあり、国(法務省)と自治体で異なる用語を用いているようでした。これらが足並みを揃えることでより理解しやすい制度になると思いますので、ぜひそのようになるといいですね。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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