所有権移転登記だけをすればいいのか?
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
不動産の売買、生前贈与、財産分与といった、所有権移転登記をする場合に気をつけなければならないことがあります。
その時に注意すべきなのは、権利を失う側(売主、贈与者、分与者)を「義務者」というのですが、義務者の住所です。以下をご覧ください。
さらにこの部分↓
所有者の氏名・住所が記載されます。なお、この登記簿から読み取れることは、前所有者の甲野太郎が法務五郎に対し土地を売ったため、法務五郎が所有者になったということです。その売買の時点で甲野太郎が上記「特別区南都町一丁目1番1号」に住んでいなかったとします。その場合、甲野太郎の住所を一旦現住所に変更する登記を行わなければ所有権移転登記をすることができません。なお、住所を変更しなかったことにしてそのまま登記をしようと考える人もいるかもしれませんが、義務者は印鑑登録証明書を提出する必要があるため、登記所で却下されるでしょう。特に戸建の売買については、売主の住所変更、買主が所有権移転後に住所変更を行う可能性が出てくることが考えられます。
また、財産分与の場合では、すでに義務者が転居していることが多いため、住所変更登記をしなければならないケースが多いです。
このように住所変更登記は重要な登記で、司法書士試験などでもここを見落とすと、その年は不合格を覚悟しなければならないほどです。
住所変更登記の必要性、添付書類など、司法書士に丸投げすることもご検討ください。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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