抵当権設定について

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

自宅にクーラーがないため熱帯夜で寝苦しい夜が続いております。夜中に何度も目覚めてしまうため、先日ホームセンターで目についた移動式のクーラーに手を出してみようかと考えました。どうしても眠りの質が下がってしまうのであまり良くない気がします。

閑話休題

不動産登記の実務において抵当権設定登記をすることが多いのですが、その原因の大多数が「金銭消費貸借」「保証委託契約に基づく求償債権」という印象です。そのため本記事では、この2つについて解説をします。

金銭消費貸借

これはイメージしやすいのではないでしょうか。簡単に言うと借金です。

債権者が債務者にお金を貸して、その借金の担保として不動産に抵当権を設定します(この債権者のことを「抵当権者」と言います)。債務者が借金を返せなくなり債権者が抵当権を実行すると不動産は競売にかけられ、その売却代金が借金に充当されるという仕組みです。不動産が債権者のモノになる訳ではありません。

なお、不動産を提供する人を「抵当権設定者」と言います。抵当権設定者は債務者本人はもちろんのこと、第三者でも構いません。第三者が不動産を提供する場合、その第三者のことを「物上保証人」と言います。

保証委託契約に基づく求償債権

住宅ローンを組んだ場合などに多く見られます。この抵当権の債権者は銀行系の保証会社であることが多いです。

個人が住宅ローンを組んで家を購入し、住宅ローン契約の際に銀行が抵当権者になればそれは上記の金銭消費貸借になります。しかし、求償債権に関しては以下の通りです。

①個人が住宅ローンを組んで家を購入(銀行と金銭消費貸借契約) ②個人と保証会社の間で保証委託契約締結 ③個人が住宅ローンの支払いできなくなった ④保証会社が個人に代わって返済(代位弁済と言います) ⑤保証会社が個人に対し、「代位弁済した分のお金を返してください」という権利を得る

この⑤の「代位弁済した分のお金を返してください」という権利のことを「求償債権」と言います。個人がこの求償債権を支払うことができない場合には、保証会社が抵当権を実行することで代位弁済したお金を回収することができる流れは上記の金銭消費貸借と同様です。


抵当権設定においては上記以外にも様々な設定原因がありますが、代表的な設定原因を解説しました。ここまでお読みいただきありがとうございました。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。