旧樺太を本籍地としていたときの戸籍はどうすればいい

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

相続登記をする際、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。本籍地において戸籍が作成されておりますので、本籍地に対し戸籍を請求するのが通常です。※令和6年から最寄りの役場にて戸籍を請求する広域交付制度が開始しておりますが、本記事では割愛します。

ところが、本籍地を旧樺太(サハリン)に置いていた方もおります。しかし、現在旧樺太の領有権は日本にはないため、戸籍を求めることはできません。以下をご覧ください。

外務省サイトより

大泊郡知床村

大泊郡富内村

大泊郡遠淵村

敷香郡内路村

敷香郡散江村

元泊郡元泊村

上記6つの村を本籍としていた場合を除き、戸籍謄本は発行されません。

例えば父母が樺太で婚姻し、父と死別したため、その戸籍が丸ごと無いという事例がありました。上記の外務省の案内文を添付することで、無事登記が完了しましたが、登記や戸籍について慣れていない方がそれを判断することは難しいでしょう。ご自身が相続手続を行う場合に該当するようでしたら、ぜひご相談ください。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。