未成年者の遺産分割協議はできる?
相続に関して最も多い家族構成は「父母と子供2人」です。当事務所の場合、親が亡くなり、その子から相続のご依頼を受けるというケースが多いです。
不動産の相続登記をするにあたり、場合によっては遺産分割協議書を作成する必要があるのですが、遺産分割協議書はまとまった協議内容を書面に起こしたものですので、その前提となる「協議」が必要になります。この協議を未成年者が法的にすることができるのか?についてまとめました。
①未成年者とは何歳か?
まず、未成年者とは18歳未満の者のことを言います。民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられたため、2022年4月1日以降は【18歳未満】が未成年者となります。
成年といえば20歳という認識がまだ強いと思いますが、18歳に達していれば遺産分割協議に参加することができます。
②未成年者は遺産分割協議に参加できない
見出しの通りの結論ですが、補足しますと「未成年だと代理なしには遺産分割協議に参加できない」が、正しい表現です。代理がいれば遺産分割協議ができます。理由として、例えば未就学児童が有効な遺産分割協議ができるか?と言われれば「それは無理だろう」ということは明白だと思います。
③誰が代理人になるか?
上図の事例ですと、祖父であるXが亡くなりました。相続人は「祖母A・伯母B・伯母C・父D」なのですが、父Dは既に亡くなっているため、「代襲相続」が発生し、「孫F・孫G」が「父D」の相続人の立場を相続します。なお、この場合「母E」は代襲相続人とはなりません。
したがって、上図のピンクの円がついている者がXの相続人となり、この6人で遺産分割協議を行うのが基本形となります。
ところが、孫F、Gは未成年者のため、上述したように代理人無しに遺産分割協議に参加することはできません。
そのため、このケースについて一般的には母Eが孫の代理人になります。しかし、母EがF、G両方の代理をすることはできません。そうすることで孫いずれか一方の利益を害する可能性があるため、母はF、Gいずれか一方のみの代理人にしかなることはできません。なお、仮に母も相続人であった場合は孫F、Gと利益相反の関係になりますので代理人になること自体ができません。
では、母Eが孫Gの代理人になったとしましょう。その場合、孫Fの代理人はどうするのか?
④特別代理人を立てる
結論ですが、家庭裁判所に申立てをし特別代理人を立てる必要があります。
以下の流れで事が進んでいきます。
1.選任申立書や添付書面を揃えて家庭裁判所へ申請
2.家庭裁判所内で審査
3.特別代理人候補者に宛てて照会書を送付
4.特別代理人候補者が照会書に必要事項を記入して返送
5.受理決定後、申立人に「特別代理人選任審判書」を送付
なお、申立書の中で、特別代理人候補者を記載しておくことも可能です。承諾をもらえるのであれば利害関係のない親族が良いと思います。
候補者が無い場合には、弁護士や司法書士などの専門職から選任されることが多いようです。
以上が未成年者がいる場合の遺産分割協議の方法となります。遺産分割協議が紛糾しそうな場合については、早めに弁護士にご相談いただくようお願いいたします。
投稿者プロフィール
-
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
最新の投稿
- 司法書士試験2024年11月21日司法書士試験の際の六法のご紹介
- 司法書士試験2024年11月19日司法書士試験に暗記は必要か?
- 雑談2024年11月19日寒さ対策
- 実務2024年11月18日抵当権設定の際の登録免許税