法定相続情報
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
相続が発生すると、様々な相続手続を行うことになります。銀行、不動産、証券会社等など。通常、相続手続を行う場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を求められます。
相続手続が必要な分だけの戸籍謄本をセットで取ることも勿論可能ですが、役所へ払う手数料がその分かかり、あまり現実的ではありません。とはいえ、1件の手続が終わるのを待って戸籍謄本の束をまた次の手続に使用するのもまた時間がかかります。そのため相続手続が多くなりそうな場合、タイトルにある法定相続情報を予め作成しておくと相続手続にかかる全体の時間の短縮に繋がるのでオススメです。以下のような書面です。

法務局のサイトより引用
「被相続人の最後の本籍」「相続人の住所」の記載に関しては任意ですが、「相続人の住所」を記載する場合は、申請の際に相続人の住民票を添付する必要があります。なお、相続人の住所を入れておくことで、相続登記申請の際に法定相続情報は相続人の住所証明を兼ねることになります。
申請先は以下いずれかの法務局です。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
なお、法定相続情報の交付は何枚でも無料ですので、必要な枚数を発行すると良いと思います。無料とはいえ数十通とか発行しようとすると法務局から問合せが来るかもしれませんので、予め手続が必要な件数をカウントし、予備用に数枚程度プラスで依頼するのが良いのではないでしょうか。
ケース別 法定相続情報証明制度 書類作成のポイント-法定相続情一覧図・申出書
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投稿者プロフィール

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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。