特定創業支援等事業の支援を受けると登録免許税が半額になります
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
各自治体により運営されている支援機関が実施する特定創業支援等事業の支援を受けた創業者は、法人登記時の登録免許税の軽減や信用保証の特例などを受けることが可能となります。
産業競争力強化法に基づく認定を受けた 市区町村別の創業支援等事業計画の概要
窓口相談で特定創業支援等事業の支援を受ける場合、1か月以上にわたり継続的に4回以上の相談を受けることで、会社を設立する際の登録免許税が以下の表の通り半額になります。
※中小企業庁サイトより抜粋
これから会社を設立(法人成り含む)しようとするタイミングで、1か月以上の時間的余裕がある経営者の方はぜひこの制度の利用をご検討ください。スタートの段階でコストを抑えることができるのは大きなアドバンテージになると思います。
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投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。