生命保険金の受け取りについて①

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。相続の際に生命保険金の受け取りについて話題に上がることがありますので、本記事において解説いたします。

保険契約の登場人物

生命保険契約の登場人物ですが、「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の三者です。このうち、「被保険者」が亡くなった際に死亡保険金を請求することができるようになります。従いまして、故人が被保険者であったかを確認するところから手続を始めることになります。

保険期間についての確認

保険期間ですが、一定の期間が定められている場合(例:令和6年5月31日まで)や、「終身」と定められている場合があります。前者のように一定の期間が定められている場合に、その期間後に被保険者が亡くなった場合、保険金を請求できない可能性があります。その場合でも保険証券のみで判断をせずに保険会社に確認してみるとよいでしょう。

被保険者以外の当事者の死亡の場合

「契約者」が亡くなった場合、原則、保険契約の承継手続が必要になります、これは遺産分割協議の対象にもなるため、「解約返戻金相当額証明書」を保険会社から送付してもらった上、相続人のうち誰が承継するかを協議または遺言書で承継するようにしましょう。

「保険金受取人」が亡くなった場合(契約者と受取人が別人のケース)、受取人変更の手続をする必要があります。この手続を行わない場合、多くの保険会社が法定相続分で分配することを定めているため、手続を忘れずに済ませましょう。


本記事では概要の部分を解説しました。次回は具体的な請求手続きについて解説をしていきます。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。