登記の管轄法務局はどこ?
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
相続登記に限らず、不動産登記申請をする法務局には管轄があります。そのため、管轄ではない法務局に申請書類を提出すると登記申請が却下されます。当事務所のある札幌市中央区では札幌法務局(本局)に提出しますし、札幌市西区・手稲区を所在地とする不動産の登記申請に関しては札幌法務局西出張所に提出することになります。
リンクを貼っておきますのでご参照ください「札幌法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」
なお不動産登記と商業登記に関しては管轄が異なります。札幌法務局管轄内の商業登記についてはすべて札幌法務局(本局)が管轄です。少しわかりづらい表現かもしれませんが、札幌法務局管轄としては本局の他に、【札幌南出張所・札幌北出張所・札幌西出張所・札幌白石出張所・江別出張所・恵庭出張所・岩見沢支局・滝川支局・室蘭支局・苫小牧支局・日高支局・小樽支局・倶知安支局】の13の支局・出張所がありますが、会社法人の商業登記は全て札幌法務局に提出することになります。
例えば苫小牧市に本店を置く株式会社が役員変更をしたとしても、苫小牧支局ではなく、札幌法務局に役員変更登記を申請するということになります。出張所・支局により取り扱い事務の内容が異なりますので詳細については上記のリンクからご覧ください。
なお、上述の通り札幌法務局管轄の会社の場合、商業登記の管轄は札幌法務局(本局)ですが、それ以外の管轄法務局では支局や出張所が商業登記管轄になっていることもあります。申請前に必ず事前にチェックすることをお勧めいたします。
本日は登記の管轄について解説をいたしました。ここまでお読みいただきありがとうございました。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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