相続人申告登記について

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

タイトルの相続人申告登記ですが、これは令和6年4月1日から相続登記が義務化されること併せて始まる制度です。相続登記は、相続開始後その取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならないというものですが、遺産分割協議が調わない場合は往々にしてあります。その間に3年経ってしまい過料が発生することも想定されます。

そこで、不動産の所有権の帰属は誰にするかは決まっていないけれど、とりあえず相続登記の義務だけ果たしておこうという制度が、タイトルの相続人申告登記です。

あくまで「とりあえず」の登記ですので、簡易的な書面添付で申請することができます。しかし、その後遺産分割協議が調うなどした際は、改めて相続登記を行う必要があります。相続人申告登記の状態では、その後に不動産を売却することや、担保権を設定することはできません。また、相続人申告登記の際には登録免許税を支払う必要はありませんが、その後の相続登記をする場合には登録免許税が掛かってきます。

なお、司法書士に相続人申告登記を依頼する場合には、報酬費用が相続人申告登記・相続登記ともに発生します。

令和6年4月1日以前に相続が発生している場合の相続登記の期限は令和9年3月31日ですので、それまで一応の猶予はありますが、なるべく早めに対策を講じておく必要はあると考えます。放っておいて権利関係が簡易になることはありません。ご不安な方は司法書士にご相談ください。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。