相続放棄にご注意

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

相続についてご相談を受けている際のケースで、相続人の一人が相続放棄をしているというご申告をいただきます。これには注意が必要で、遺産分割協議の結果、遺産を何も受け取らないことをもって相続放棄と勘違いされている場合があります。

相続放棄とは家庭裁判所に申立てを行い、その審判により決まるものですので上記のようなケースは相続放棄にあたりません。むしろ遺産分割協議に参加することにより、相続人であることを認めた(単純承認)とみなされ、相続放棄の手続自体ができなくなる可能性がありますので、厳に注意が必要です。

なお、遺産分割協議の他にも、被相続人の預貯金の引き出し、債権の取り立て行為や被相続人が所有していた財産の売却などした場合、相続開始後3か月以内であっても単純承認とみなされて、その後相続放棄ができなくなる可能性があります。

その一方で、葬祭費を被相続人の預貯金から充てたりする場合は、限定承認に当たらないという判例もあり、親族が亡くなり大変な時期に難しい判断を迫られる可能性もあります。

そのような場合には、司法書士など相続の専門家にご相談いただくことをお勧めしております。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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