相続放棄の期限

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

疎遠であった家族が亡くなり、債権者からの連絡で気付くケースや行政からの連絡で気付くケースなど状況は様々ですが、最近はそのようなケースが増えているようです。原則、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内は相続放棄をすることが可能です。しかし、3ヶ月が経過してしまった場合でも相続放棄が受理されるケースがゼロではありませんので、そのような状況でも一度専門家にご相談いただいてみてはいかがでしょうか。

詳細をお伺いした上で、司法書士が上申書(事情届出書)を作成し、相続放棄申述の際の添付資料として家庭裁判所へ提出することで相続放棄が受理されるかもしれません。

相続放棄を受理するか否かは家庭裁判所の審判によるところですので、絶対に相続放棄ができると確約はできませんが、3ヶ月以内に相続放棄の申述ができなかった事情があるのであれば、提出してみることをお勧めいたします。

Q&A 単純承認・限定承認・相続放棄の法律実務~判断ポイントと事例・書式


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投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。