相続登記の際の住居表示実施証明書とは

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

相続登記をする際、まず対象不動産の登記簿を確認します。被相続人の住所が記載されておりますが、結構な頻度で現在の住所と違う場合があります。基本的に登記簿に記載されている住所と最後の住所(死亡時の住所)の繋がりを証明する必要がありますので、状況に応じて必要になる書類を取得する必要があります。

札幌市の場合ですと、「○○区△△条□□丁目●番■号」という住所が多いのですが、登記上「○○区△△条□□丁目▲番地◆」となっていることがあります。これは行政による住居表示が実施される前の古い住所です。詳しい解説は割愛しますが、この場合は相続登記の際に【住居表示実施証明書】を添付する必要があります。

札幌市の場合、札幌市役所にて【住居表示実施証明書】を取得します。自治体により扱いが異なりますが、札幌市の場合は市の公式サイトにて住居表示の実施の時期が記載されておりますので、ご参照ください。不明であれば窓口に電話することで調べてくれて、インターネット上で事前に取得申請できて便利です(郵送対応もしているようです)。ただし、住居表示実施時点においてそこに住民登録をしていない場合は取得できませんので注意が必要です。ちなみにそのような場合に相続登記を申請するときは、戸籍附票等で住所の変遷を証明する必要があります。

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投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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