相続登記は全員でやるべきか?

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

相続登記には、

①遺産分割協議による相続登記

②遺言による相続登記

③法定相続分による相続登記

上記3つの方法のいずれかで行うことが一般的です。①②については、不動産を単独で取得するケースが多く、そういった場合は当然、相続登記の申請人は不動産を単独で取得した方となります。

ところが、③のケースでは法定相続分で登記申請をしますので、複数の相続人がいる場合、不動産は共有になります。そこで、申請人は誰になるのかという問題が発生します。

これは、不動産を相続する共同相続人であれば誰でも良いという結論になります。例えば雨漏りがする建物の修繕工事と同様、不動産の「保存行為」といい、法律上、共有者の1人から申請することができます。そのため申請人は1人でも良いですし、相続人の一部または全員でも構いません。様々な理由で申請人になれない相続人がいる場合も当然あります(認知症、行方知れず等)ので、そのような申請形式が認められております。ただし注意点として、登記済権利証(登記識別情報通知)は申請人にしか発行されませんので、後日不動産を売却など処分する際に、手間と費用が掛かる可能性が高くなります。どうしても不可能な場合を除いて、申請人になることが望ましいです。

相続人が数十人になるようなケースの場合、面識もない人もたくさんおり、連絡方法などを模索するのも大変ですので、このような場合でお困りの場合は一度、司法書士までご相談いただくことをお勧めいたします。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。