相続登記をしたいが相続放棄者がいる
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
久しぶりの更新になります。事務作業や車の運転が多いため、健康のためにスポーツジムに通い始めました。早朝に1時間程度運動をしてシャワーを浴びて仕事を始めているのですが、すっきりとした気分で1日のスタートを切ることができます。
タイトルの件ですが、相続人が複数人いて相続登記をする際、一般的には相続人のうちの1人の名義にすることが多いですしお勧めです。不動産を共有にすることにより、後年各共有者が死亡したとき権利関係が複雑化します。そのため、話し合いができるのであれば相続人1人の名義にした方が良いと思います。
被相続人が所有していた財産の帰属先を決める話合いを「遺産分割協議」と呼びますが、これは原則相続人全員で行う必要があり、一部の相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効です。法務局へ提出する遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明書を添付する必要があるのですが、一部の相続人の署名押印が欠けている場合は残念ながら相続登記ができないこととなります。
それでは相続放棄をした相続人がいた場合はどうなるのでしょうか。
結論としては、遺産分割協議に参加する必要はありません。相続放棄をしたことによって、初めから相続人ではなかったとみなされるからです。しかし、戸籍には相続放棄したことは記載されないため、法務局においてその方が相続放棄をしたという判断ができません。そこで、相続登記の添付書類に「相続放棄申述証明書」という書類を添付します。
相続人が相続放棄を行う際、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行いますが、申立てが受理されることによって後日家庭裁判所より「相続放棄申述受理通知書」という通知書によって通知がなされます。その通知書中に、相続放棄受理証明書の申請書が同封されていますので、150円の収入印紙を貼付して裁判所に申請をする必要があります。
そうすることにより後日相続放棄申述証明書が発行されますので、発行された相続放棄申述証明書を添付して相続登記申請をすることになります。
ちなみに相続登記の際、相続人の戸籍謄本を添付する必要があるのですが、相続放棄した相続人の戸籍謄本は必要ありません。
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投稿者プロフィール

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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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