相続登記委任状の書き方

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

法務局で無料相談をしている際に、相談者ご自身が申請するケースが非常に多いです。その際に委任状をお持ちになり書き方についてご質問を受けることが多いため、本記事ではその記載方法について解説をいたします。

まず、以下が当事務所にて使用している委任状です。これでなければならないという訳ではありませんが、司法書士が作成する委任状の場合、同じ業務ソフトを使用しているため、このような様式の委任状は多いと思います。

上から順に、「誰に」「何を」「誰が」「どれを」委任するかを記載すればよいです。印鑑も認印で構わないのですが、遺産分割協議書には個人の実印を押印する必要があり、手続の中で2種類の印鑑を使い分けると手違いが出る可能性もあるため、可能であれば個人実印で統一したほうがミスは少ないと考えております。

「委任状」の文言の上にある押印箇所は捨印にしています。司法書士等の資格者に依頼をする以外のケースでは、悪用を防ぐために捨印ではなく訂正印を使用する方が良いと考えます。

また、不動産の表示について、申請書には「所在」「地番」「地目」「地積」など、細かく書き分ける必要がありますが、委任状は上記のように簡易的な記載方法で大丈夫です。


先述しましたが、司法書士に依頼をする場合、委任状は司法書士が作成しますのでご自身で作成する必要はありません。

ただし、ご自身で申請する場合、無料相談で拝見させていただく限り記載方法に誤りがあるケースが多いため、法務局へ申請手続き後、何度か訂正の必要がでてくる可能性があります。可能でしたら司法書士へご相談いただくことをご検討ください。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。