相続登記義務化その後

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

8月ももう終わりですね。札幌は雨の日が多くなっている印象ですが、一雨ごとに気温も下がっていくのでしょうか。きっとあっという間に寒くなるんでしょうね。

少し前まで暑さで寝苦しくて寝不足の日々が続いていたことを思い出せば、今は肌寒いくらいなので活動もしやすいです。もしかするとまた暑さが戻ってくるかもしれませんが、きっとそれが最後になると考えると少し寂しいですね。

さて、今年の4月1日から相続登記の義務化がスタートしましたが、まだ登記がお済みでない方はたくさんいらっしゃると思います。4月1日以前に不動産の相続が発生している場合においても、令和9年3月31日までに登記を完了していれば過料の対象にはなりませんが、時間が経つにつれて権利関係は複雑になります。もしも相続登記すべき不動産があることを把握されている場合は、是非お早めに登記相談をなさってください。

また2026年4月1日からは、住所変更登記が義務化されます。不動産の登記簿に所有者「氏名」「住所」が記載されているのですが、住所を変更している場合はその変更の登記をしなければならなくなるというものです。こちらも過料の対象になりますので、ご確認されることをお勧めいたします。

過料と司法書士報酬を天秤にかけても、司法書士に依頼する方が結果安上がりだと思いますので、それぞれご検討をお願いいたします。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。