補正初め

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

今年の仕事初めの日に申請を出した登記が補正になりました。補正理由としては「相続関係説明図に(分割)(相続)の文言が無い」ということでした。

相続登記をオンライン申請する際に、「相続関係説明図」という書類を作成します。そのPDFデータをオンライン申請データに添付することで、分厚い戸籍の束を一枚一枚コピーせずに済むという書類です。ですがその際に不動産を相続する人に(相続)、不動産を相続しない人に(分割)と記載しておく必要があります。

外出中の転送電話だったため、事務所に戻りオンライン申請データを見ると、(分割)(相続)の文言が入っていたため、補正連絡のあった法務局へ電話しました。「こちらからお送りしたデータには(相続)(分割)の文言入ってますが、そちらでは入ってないですか?」「ちょっと待ってください。確認します。」

しばらく経ち「やっぱり入ってないですね。紙に打ち出したもの(私が印刷して郵送したもの)には入ってますが。」

ここでひとつの事実が判明しました。

Wordファイルで相続関係説明図を作成した時点で(相続)(分割)という文言表記をしなかったため、これをPDF化した後にPDFソフトで直接(相続)(分割)の文言を書き入れました。ところが、それをオンライン申請データに添付したところ(相続)(分割)が消えてしまい、今回の補正連絡に繋がったという訳です。

一旦PDFデータを紙で印刷し、その紙をスキャンして法務局へデータ送信することで事なきを得ましたが、新年の慌ただしい時間帯でなかなか混乱を引き起こす事例でした。

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投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。