遺産に株式がある場合①
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
相続が発生し、遺産を調べていく中で被相続人が株式を保有していたケースを考えます。株式は大きく分けて、証券取引所で売買することができる上場株式と、証券取引所で取り扱いのない非上場株式があります。日本国内に存在する株式会社のほとんどは非上場会社ですが、今回は上場株式の相続について解説していきます。
始めにすべきこと
上場株式の管理をしているのは証券会社や信託銀行等の金融商品取引業者です。まずはこれらの事業者へ名義書き換えの届出を行いますので、連絡の上、相続が発生したことを伝えます。
相続直後、株式は相続人全員で共有している状態にあるため、株式の名義変更ができません。そのため、共有状態を解消するために遺産分割協議を行う必要があります。ただし、証券会社により手続の進め方や提出すべき書類の様式が異なる場合がありますので、まずは事前連絡をし手続の進め方を確認することとなります。
必要な書類
金融商品取引業者ごとに必要書類が異なる可能性が高いことは上記で解説した通りですが、ここでは一般的に必要とされる準備書類を記載します。
【遺言書がある場合】
・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本類または死亡証明書
・株式を取得する相続人の印鑑証明書(遺言執行者が指定されている場合は、その者の印鑑証明書)
・遺言書の写し
・遺言書の検認証書の写し(公正証書の場合は不要。自筆証書遺言でも法務局保管制度を利用したものであれば不要)
【遺言書がない(遺産分割協議の)場合】
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
その他
株式の相続手続をする場合、相続する人が証券口座を持っていない場合には、相続手続の前提として証券口座の開設が必要になります。
基本的な流れについては銀行等の金融機関と似たような手続を辿ることになります。次回に引き続きます。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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