遺産分割前の預貯金の払戻(仮払い)とは?

被相続人が死亡したことを銀行が知ったとき、被相続人名義の銀行口座は凍結されます。信用金庫などは新聞のお悔やみ欄を見て凍結させる場合もあります。そうなると、口座から出金することができなくなり、葬儀費用等の工面ができない場合があったりと不便でした。

そこで令和元年7月1日に施行された改正民法により、全額ではないものの各相続人において預貯金債権を引き出すことができる制度が新設されました。

遺産分割前の状況においては、預貯金債権は相続人の共有財産なのですが、相続人の1人が単独で一部を払戻することができるようになったものです。

例えば、被相続人が父親(母親はすでに故人)、相続財産が600万円の預貯金だったとして、相続人が長男、次男だったとします。

その場合長男2分の1(300万円)、次男2分の1(300万円)の相続分があるのですが、それぞれ3分の1を乗じた6分の1(100万円)を各々が引き出すことができます。

なお引き出すことができる上限額は150万円ですので、例えば上記の例で預貯金全部で6000万円あったとします(極端ですが)。

その場合、長男3000万、次男3000万が相続分で、ここに3分の1を乗じると1000万円になります。しかし、前述した通り上限が150万円ですので長男、次男それぞれが150万円を引き出せるのみに留まります。

なお、複数の金融機関に対して預貯金債権があった場合でも同じように払戻をしていくことが可能ですので、覚えておいて損はないと制度だと思います。

                                      法務省資料より抜粋

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。