遺産分割協議証明書とは

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

相続が発生した際、「遺産分割協議書」という書面を作成することがあります。相続人全員による遺産分割協議が終わった後に、その内容を書面にまとめたものです。そこに相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付することが一般的です。

ただし、遺産分割協議がまとまっていたとしても、全員が持ち回りで一通の書類にハンコを押していくのはあまり効率的ではありません。相続人が日本全国にバラバラになっていることもありますので、そのような場合、遺産分割協議書が完成するまでに1か月以上かかってしまうこともあるでしょうし、相続人が多数いる場合はそれ以上にかかる可能性もあります。

そのような場合において、遺産分割協議証明書を作成することも可能です。これは、遺産分割協議書を相続人の数だけ分割した書類です。一通につき、相続人一人が署名捺印をします。相続人が5人いれば5部を人数分作成し、それぞれが持ち合うというイメージです。この方式であれば相続人それぞれに郵送などの方法で収集することができますので、作成までの時間短縮に繋がる一方、書類の枚数が増えるため管理が難しくなるといったデメリットもあります。

なお、日付についてはそれぞれの相続人が署名捺印をした日で構わないのですが、相続人の中で最後のの日付が遺産分割協議が成立した日となります。


遺産分割協議書の作成は専門的であるため、作成方法に迷われた場合は司法書士等の専門家にご相談をいただくようお勧めしております。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。