遺言書による相続登記
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
タイトルにあるように、遺言書による相続登記をされる場合は、法定相続分や遺産分割協議による登記と登記必要書類が異なってきます。本記事では必要書類について解説いたします。
遺言書とは?
法律的には「いごんしょ」と読みますが、一般的に「ゆいごんしょ」と言われることがほとんどで、専門職の方も「ゆいごんしょ」と言うことが多いです。専門職同士で会話をする際に「いごんしょ」と言うことはあります。
相続登記を行う際にお客様が持参される遺言書としては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」がほとんどです。
自筆証書遺言は、被相続人が自筆にて書いた遺言書です。これを元に相続登記しようとする際には、家庭裁判所による「検認(けんにん)」手続が必要になります。ちなみにあまりありませんが、秘密証書遺言のケースでも検認は必要となります。
遺言公正証書は、その作成の過程において公証人役場を経由しますので、検認は不要です。また公証人は元裁判官であったり元検察官の方が多いため、遺言書の内容が法的に無効になるといったケースは無いと考えてよいでしょう。
必要書類は?
一覧表にまとめましたので下図をご覧ください。
遺言者が、相続人に対して相続をさせる場合の必要書類です。
遺言書で、相続人に相続をさせる場合は収集する書類がかなり少ないことが特徴です。
遺言で第三者に遺贈する場合は書類が異なり、さらに遺言執行者がいる場合いない場合で書類が異なりますのでご注意ください。後日解説記事を執筆いたします。
検認に必要な手続は裁判所のHPに詳細な情報が記載されておりますのでご参照ください。
遺言書による相続登記は添付書類が少なく、古い戸籍を読む必要がないのですが、そこに至るまでに様々な判断が必要ですので、手続を進めていく中でご不安なようでしたらぜひ当事務所までご相談ください。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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