郵送による不動産登記申請

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

法務局での無料相談の際、司法書士に依頼せずにご自身で相続登記申請をされる方からご質問を受ける機会があります。その中で、遠方の法務局が申請書の提出先であるため、郵送で申請ができるかという内容もあります。

郵送による申請は可能

遠方の法務局に対して郵送による申請ができます。ただしいくつかの条件がありますので、その点について解説を加えます。なお、相続登記を郵送で申請するという仮定で解説します。

申請時の郵送方法

「不動産登記申請書在中」と赤字で記載して、管轄の法務局へ郵送します。なお、郵送方法としては書留郵便またはレターパックプラスで郵送します。なお、レターパックライトでは郵送ができないとされておりますのでご注意ください。

書類の返却について

相続登記を申請する際、様々な書類の原本を同封します(例:戸籍一式、遺産分割協議書、印鑑証明書等)。それらの返却や、新たに発行される登記識別情報(従前の登記済権利証に当たるもの)を送付返却を希望する場合、申請時の郵送の際に返信用の封筒及び金額分の切手を封入しておく必要があります。

上記は法務局サイトからの解説を抜粋したものです。つまり、同封の返信用封筒+書留郵便料+本人限定受取郵便料分の切手が必要になると読めますが、郵便の基本料金分の切手も必要になりますのでご注意ください。

郵便料金のリンクを貼っておきます→日本郵便

なお、個人ではなく法人が申請者の場合、本人限定受取郵便という概念がありませんので、書留郵便又は信書便(引受け及び配達の記録を行うもの)でも返却してもらえます。これはレターパックプラスでもOKです。なお、これもレターパックライトはNGです。

余談ですが、資格者代理人が申請を行い、その事務所に返送するケースではレターパックプラスでも返送されます。私が補助者として勤務していた頃、知らずにレターパックライトを返信用として封入してしまい、法務局から「これでは返送できないので、レターパックプラスを送りなおしてほしい」と連絡をもらってしまい、レターパックプラスを送るための郵送料を無駄にしてしまったことがありました。


司法書士に依頼せずに遠方の法務局へ登記申請を行う場合、補正になる可能性が高く、何度か補正があるとそれだけ郵送料と時間が掛かってきます。費用はかかりますが、司法書士に依頼するという方法も選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。