重任登記としようとしたら代表取締役の住所が変わっていた
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
6月は定時株主総会を開催する会社が多く、それに関連して役員登記をすることが多くなります。一般的に代表取締役の住所を登記することがほとんどです(非表示の制度もありますが本記事では割愛)が、重任前に住所の変更をしていることがあります。
この場合、一旦代表取締役の住所変更登記を入れた上で重任登記をしなければならないのかという疑問が湧いてきますが、これは不要です。そのまま新たな住所で代表取締役の重任登記が可能です。重任の場合、法務局へ提出する必要書類の中にも住民票は含まれません。
とはいえ、司法書士事務所に上記のケースで登記申請を依頼した場合、住民票の提出を求められることがほとんどだと思います。当事務所でもご提出をお願いしております。法的に提出を求められていなかったとしても、実体と異なる住所の登録はできないためです。
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投稿者プロフィール

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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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