3ヶ月を過ぎた相続放棄

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

相続放棄の要件として、【民法 第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。】とあります。

注目すべきは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」です。被相続人の死亡の日ではありません。また、様々な事情により既に3か月が開始していると考えている方も多いです。ご相談いただき相続放棄の申立てをお手伝いすることで相続放棄の申述が受理される可能性はあります(最終的に家庭裁判所の判断によるため、相続放棄の確約をするものではありません)ので、相続放棄をお考えの方はぜひ一度当事務所までご相談ください。

単純承認・相続放棄・限定承認の選択のポイントと活用法


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投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。