住所と氏名の変更登記も義務化されます!
令和6年の4月1日から義務化される相続登記の義務化については、日々の相談の中で少しずつ認知度が広がっている印象があります。これは相続登記ですので当然不動産所有者がお亡くなりになったあとに課される義務なのですが、今回の話題は、「住所・氏名変更登記義務化」の件です。
文字通り、登記簿に記載されている住所・氏名が引っ越しや婚姻などで変わった場合に行う登記申請です。
以下、シンプルに要点を記載します。
1.義務化開始は2026年4月1日から
義務化の開始は、2026年(令和8年)4月1日からです。
それより以前に住所や氏名変更している場合は2026年4月1日からカウントして、2年以内に登記申請をする必要があります。
2026年4月1日以降に住所・氏名変更をしている方は、変更した日から2年以内に登記申請する必要があります。
2.過料があります!
正当な理由なく2年以上登記をしなかった場合、5万円以下の過料が課されることになりますので、早めの登記申請を心掛けましょう。
3.注意点
①マンションの一室を所有されている場合ですが、そのマンションが建っている敷地の持分を各部屋の所有者全員で共有していることが一般的です。登記簿に「敷地権の表示」の記載があれば、部屋の住所・氏名変更登記を行うのみでいいのですが、古いマンションの場合「敷地権の表示」がされていないマンションの場合ですと、部屋と土地両方の変更登記を行わなければなりませんので、この点ご注意ください。なお、その場合、土地の登記簿に書かれている情報が膨大であるためご自身の名前を探すのにかかることを付け加えておきます。
②不動産の所有者が法人(株式会社や一般社団法人等)のケースもよくありますが、法人の商号や本店が変わった場合にもやはり変更登記を申請する必要があります。まず商業登記にて本店・商号登記が必要になります。商業登記についてはすでに義務ですので、変更があった日から2カ月以内に登記申請を行います。その後に所有不動産の変更登記をすればよいでしょう。※商業登記を行っても、連動して不動産の変更登記がなされるわけではないのでご注意ください。
③登記上の住所から複数回引っ越しをしている場合、住民票では前住所までしか記載されません。2回以上引っ越しをされている場合、住所の変遷を証明するために別の書類を添付して登記申請する必要がでてきますので、住所変更した後は早めにその登記を入れることをお勧めいたします。
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以上が住所氏名変更登記の概要及び注意点です。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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