戸籍の収集の順序
相続登記をするにあたり、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。しかし、人によっては、正確な本籍地を知らないという方も当然おります。そこで、当事務所で戸籍を収集する際の順序について記載をいたします。
①ご依頼主様の住民票から取得を開始する
住民票には本籍地を記載することができますので、まずはここから収集を開始いたします。ちなみに個人番号(マイナンバー)を記載することもできますが、原則載せません。
ご依頼主様の戸籍を取得すると、遡れば親の戸籍にいた時代がありますので、そこから被相続人の戸籍を取得することが可能です。そのような形でもって、出生に遡って戸籍を揃えていきます。なお、戸籍の読み方は慣れないと難しいと思いますので、市区町村役場の窓口で「死亡から出生に遡ってあるもの全部ください」とお伝えいただくことで、その市区町村役場にある戸籍はすべて出してもらえます。
②住民票の除票または戸籍の附票を取得する
被相続人が亡くなりますと住民票から除かれます。その住民票のことを「住民票の除票」と言います。この住民票の除票に書かれた住所(被相続人の最後の住所)と登記簿に記載されている被相続人の住所が一致している必要があり、(※そうでないと同姓同名でも同一人物と見てもらえないため)その証明のために、住民票の除票を提出する必要があります。
これが住民票除票と登記簿上の住所が一致していればいいのですが、住所変更登記をしていない場合は住所が異なります。さらに複数回転居している場合には住民票の除票では住所の変遷を証明することができません。(住民票除票には前住所までしか記載されず、自治体によっては前住所の記載もされない場合があります)
その場合は戸籍の附票を取得します。これなら今までの住所の変遷を基本的に追うことができ、登記簿上の住所と一致する可能性が高まるでしょう。
当事務所では戸籍の附票を取得するケースが多いです。
③住民票を取得する
相続登記を行う場合ですが、依頼主がそのまま不動産取得者となるケースが多い印象がありますが、もちろん相続人で共有とする場合などもあります。そのような場合には、ご依頼主以外の不動産取得者の住民票を取得する必要もあります。住民票であればご依頼主が用意してくれている場合のもありますが、そうではない場合に上記戸籍附票を取得しておけば、不動産取得者が未婚なら住所が判明しますので、住民票の取得がしやすくなります。
④注意点
上記に記載した戸籍等について、相続登記依頼を受けたなど「正当な理由」があれば、司法書士が職務上取得することが可能ですが、「印鑑証明書」については司法書士が取得することはできませんので、こちらはご自身で取得していただく必要があります。
戸籍を収集するには時間もかかり、戸籍の解読が難しい場合もありますので、ご不明な場合は司法書士にご相談をいただくことをお勧めいたします。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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