官報公告
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
本日は官報について記事にしました。
官報とはWikipediaによると、「日本政府の機関紙であり国としての作用に関わる事柄の広報および公告をその使命とする。」と書かれてありました。法律の公布の情報などについて記載されていたりするようです。興味本位で一度購入したことはありますが、淡々とした内容だったため読み込むの辛いと感じ、そっと閉じた記憶があります。
しかし、商業登記実務をする上では掲載をする側に立って手続をすることが多いです。
ほんの一例ですが、株式会社等の法人を解散させて清算手続きに入る際にはまず、「解散登記」と「清算人就任登記」を行います。会社の債権者に対する公告の意味合いとして、官報公告を掲載します。「会社は解散しますが、債権をお持ちの方は2カ月以内に言ってくださいね」という具合の文章です。
そして掲載から2カ月が経過すれば、「清算結了登記」を申請することができるようになります。この2カ月という期間ですが、あくまで最短のスケジュールですので、清算結了登記をするのは1年後とかでも構いません。清算結了登記が完了しますと株式会社は法人格を失い、契約等の法律行為ができなくなります。
なお、官報公告をしなければならない事項は多岐に渡ります。前述した解散公告の他、会社合併や分割等の組織再編を行う場合や、定款に定められた公告方法が官報なら決算公告、資本金等の減資公告など。さらに特定の公告を行うに当たり、決算公告を出していることが必須の手続などもあります。
官報公告のひな形自体は官報販売所などのサイトに様式が用意されており、申込も容易にできるよう整えられておりますが、そこに至るまでの実体判断が困難であることも多いですので、司法書士にご相談いただくことで解決できるかもしれません。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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