補正
[名](スル)1 足りないところを補って、誤りを正すこと。2 誤差を除いて適正な値を求めること。
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
補正とは、司法書士が恐れる単語検索をするとかなり上位にランキングされるであろう言葉であり、登記申請内容(形式)が適切でないから直す必要があるという連絡です。
登記申請をし、後日管轄法務局から電話がかかってくれば9割くらいの割合で補正の連絡です。ナンバーディスプレイに法務局の電話番号が表示された瞬間なんとも言えない気持ちになります。当事務所では今のところ補正はなく、これからも補正が無いように業務を執り行いますが、おそらくそれは不可能に近いため、以下に勤務時代の補正内容をいくつか紹介します。
当然ですが補正連絡の内容は様々です。申請書に申請印がないというものや登録免許税払い過ぎというもの、そもそも申請内容間違っているというものなど。
軽微な書き損じなら法務局側で修正してくれることもあります。「これってこういうことですよね?それならこちら(法務局)で修正しておきますね」という連絡だった場合は登記官が神に思えます。
上述した「申請書に申請印がない」ケースですが、書面申請をする際、代理人司法書士の氏名の横あたりに司法書士の認印を押印する必要があります。これを忘れてしまった場合法務局での押印はさすがにできませんので、管轄法務局に出向いてハンコを捺(つ)いてくる必要があります。遠方の法務局が管轄であればオンライン申請をするため、申請書に押印しないのでこの必要はありません。
「登録免許税払い過ぎ」これに関しては、還付申請が必要になります。【還付通知請求・申出書】を法務局に提出することで後日、税務署から多く納めすぎた登録免許税が還付されます。この場合は申請書も修正が必要になり結構手間がかかりますので、登録免許税のミスはないようにしたいものです。なお、オンライン申請した場合の申請書の補正ですが、登記官が補正書というものを送ってくれるため、その指示に従ってシステム上で修正をし、再送する流れになっております。
先日申請したとある登記ですが、少し補正の可能性があることに申請前に気づいていたため補正の覚悟をしていましたが無事に登記完了連絡があり、胸を撫でおろしました。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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