登記簿とは?
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
司法書士は、ご相談やご依頼があったとき、まず登記簿を確認します。不動産登記(相続登記)、商業登記いずれの場合も同様です。
不動産登記の場合「全部事項証明書」と言います。以下の書面です。
法務省HPより
赤枠で囲んだ部分を「表題部」と言います。この部分は土地・建物の全部事項証明書に共通しております。不動産の現況を表す部分であり、土地家屋調査士がこの部分の申請をすることになります。見づらいですが上図は土地の全部事項証明書であり、地積(土地の面積)の測量や、分筆・合筆(1つの土地を分けたり、2つの土地を1つにまとめたりすること)をしたりします。
下の青枠で囲んだ部分を「権利部」と言います。この部分は所有権や抵当権など様々な権利を記載した部分です。こちらは司法書士が申請をすることになります。
表題部には目に見えるものが記載され、権利部には目に見えないものが記載されています。
土地の境界線なんて見えないじゃないかと言われると返す言葉もありませんが、以下札幌市の古い境界標の写真のように、土地の境界を示すものとして埋まっていることが多いです。
なお、境界標自体が無くなってしまっていることもありますが、土地家屋調査士が測量したのちに境界標を復元することもあります。境界標のパターンは様々ですので、意識して見ると新たな発見があるかもしれません。
司法書士により申請がされる権利部の下部に「共同担保目録」というものがあります。上図の土地には抵当権の設定がされております。そして同じ内容の抵当権は、複数の不動産に対して設定できますが、全部事項証明書は1つの不動産に対して1つしか作成されません。そこで、抵当権が他のどの不動産に設定されているか分かりやすくするために目録が記載されています。
次回は商業登記簿について解説をしていきます。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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