所有不動産記録証明制度について
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
以前の記事→コチラにて、「所有不動産記録証明制度」について触れました。被相続人の所有不動産を把握しようとして名寄帳を取得しても、そこに記載されている不動産の範囲が市区町村内に限られるため、全国に所有不動産が散らばっている場合にはある程度相続人が、不動産が所在している市区町村を把握していないといけませんでした。
そこで今後、タイトルにある「所有不動産記録証明制度」が始まります。これは、登記官により、被相続人が名義人になっている不動産一覧を証明書として作成するというものです。令和8年4月までに施行される予定ですが、これによって知ることができなかった不動産の登記漏れをかなり軽減できるのではないでしょうか。
ただし、登記上の住所の変更がなされていない不動産や、被相続人の更に先代の名義になっている不動産などをどのようにするのかといった問題も考えられますし、また制度が始まってから出てくる問題点もありそうです。
相続実務を行っている感覚としては、登記簿上の住所と最後の住所が異なっているケースは多いです。今後、住所変更登記も義務化されますので一度所有不動産の情報を見直してみてはいかがでしょうか。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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