新築建物の評価額の計算について

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

評価額のある不動産は、評価証明書や固定資産税納税通知書、名寄帳などから評価額を知ることができますが、評価額がついていない新築の建物の保存登記をする場合はどうでしょうか?

これについては自ら計算をする必要があります。以下をご覧ください。

※法務局HPより

上記の表ですが、「認定基準額」と呼んでいる価格が記載されております。例えば総床面積が100平方メートルの木造の居宅があるとします。そうすると計算式は、一番左上の「木造」と「居宅」が交わる部分の価格「11万1千円」に総床面積の100平方メートルを乗じて算出された金額「1110万円」が登録免許税計算の元の数字になります。これに保存登記の0.4%を乗じた金額である「4万4400円」が登録免許税になります。

なお、建物の床面積は登記簿謄本に記載されております階数が分かれている場合は、合算した数字が総床面積になります。

保存登記は必要書類も少なく、それほど困難な登記ではありませんが、登録免許税の計算方法、住宅用家屋証明書による登録免許税の減税処置、土地について併せて所有権移転登記をすることなど、付随する申請や事務作業は多くなりますので、専門家にご相談いただくことをお勧めしております。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。