同じ地番が2つある場合

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

先日、法務局での無料相談にて相続登記のご相談を受けてきました。

相談者の方がある程度の資料を持参されることが多いのですが、ある相談者の方の固定資産税の課税通知書を拝見した際、同じ地番の土地が2つありました。

なぜこのような状態が発生するのかを調べてみました。

一例として、豊田市の場合「基本的には一筆一評価ですが、一筆の中でも利用が明らかに違う場合は、利用状況別に分けて課税する場合があります。」とHPに記載があります。

尾道市HPにおいては「広島県では明治以来、宅地・農耕地等の耕地に1番から順に地番(耕地番)が付けらましたが、山林・原野等の山間地にも同じように1番から順に地番(山地番)が付けられました。そのため、一つの大字区域内の耕地と山間地に、同じ地番(重複地番)が多く存在しています。」とあります。

ちなみにチャットGPTでは「同じ地番が2つある理由には、いくつかの可能性があります。以下は主な理由です: 1. 登記ミスや管理の遅れ: 地番は法務局で管理されていますが、登記の段階で若干ミスが発生したり、更新が適切に行われなかった場合に、同じ地番が複数存在することがあります。」とのことです。

このように様々な原因が考えられるため、課税通知書のみでは上記に挙げた原因を特定することができず、受任後、自治体の固定資産税の担当の部署に問合せをし、登録免許税の計算も法務局に照会をかけたりしながら進めることになります。

法務局の無料相談では本人申請を要望している相談者が多く、かつ相談時間も短いため、駆け足で案内をすることになります。相談者にどこまでお伝えできているか分かりませんが、持参された申請書の修正点が多い場合、おそらく申請されてもかなり補正が多くなるのではないかと不安になります。

司法書士に依頼をした場合に登録免許税の軽減措置があれば、相談者にとって金銭的にも時間的にもメリットが多いと感じます。

気になる方はぜひご覧ください。

札幌司法書士会との連携による無料登記相談所(愛称:きけるっしょ)

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。