会社事業目的の変更について

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

最近、事業目的の変更登記のご依頼をいただく機会が増えてきております。そこで今回は事業目的変更について解説をいたします。

事業目的とは

簡単に言うと会社の「事業の内容」です。不動産業、運送業、銀行業など。基本的に適法かつ明確であればいいのですが、業法によって記載が必要な文言や、逆に記載してはならないものなどあります。そのため何を記載するかは慎重に検討し、実際に行う事業目的に絞った方が信用の面からも安心されます。

変更方法はどうするか

事業目的は登記事項であるとともに定款の絶対的記載事項であります。定款記載事項を変更するためには、株主総会の特別決議が必要となります。その要件は以下です。

①議決権を行使できる株主の過半数が株主総会に出席する
②出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を得る

定款変更に必要な書類はなにか

①登記申請書
②株主総会議事録
③株主リスト

基本的に必要なものは上記三点になります。ただし、株主総会議事録は、変更前と変更後の目的が分かるように対照表を差し込むとよいです。そうしなかった際、定款の提出を求められたことがあります。

登記申請書には押印が必要になります(申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には、登記所に提出している印鑑を押印する必要があります(商業登記規則第35条の2第1項))。②③の書類には押印は求められておりませんが、実務上は押印をもらっております。

提出先の法務局

例外はありますが各都道府県で一番大きな法務局が一括で行っているパターンが多いのですが。会社の数が多い都道府県に関しては支局でも商業登記申請手続を取り扱っているパターンもありますので、要確認です。なお、東京は企業数が多いので、法務局の出張所でも商業登記申請を行っており、不動産登記管轄と同じようです。

参考のため、法務局のリンクを貼っておきます。


上記の手続に関しては、定款の文言や書類の作成など判断しなければならないことも多いため、専門家に相談することをお勧めいたします。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。