商業登記の際の失敗例

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

先日、とある登記を行った際に補正になりました。その理由は以下です。

司法書士に登記申請をご依頼いただく場合、委任状に会社届出印を押印してもらい、それを法務局へ提出するのが一般的です(完全オンライン申請は除きます)。提出する書類が委任状とその他1点くらいの、提出書類が極めて少ない登記だったのですが、委任状に押印してもらった会社届出印の氏名が異なるので補正して欲しいということでした。

取締役会を置かずに複数名の取締役を置く会社は、基本的には各自が代表取締役となります。そのため各自が印鑑届出をすることが可能ですが、同じ印鑑を登録することができません。また、印鑑登録をしていない代表取締役がいることもあり得ます。

今回のケースでは印鑑届をしていない代表取締役が窓口となりご依頼をいただいたものの、委任状に押印された印鑑は別の代表取締役が届出をしているものだったためその点を修正しなければ登記が完了しなかったという内容でした。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。