NPOの役員重任登記②
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
NPOには理事及び監事を置く必要がありますが、その全員を登記する必要がなく、代表権を持つ理事のみの登記で構いません。
例えば定款によって、代表者を「理事長」と定めて、理事長を理事の互選で選ぶと記載されているとすれば、その通りに定めた上で、「理事」として登記申請する必要があります。また代表権を持つ理事のみが登記されますので、登記簿を取得しても代表権を持たない理事や監事を確認することはできません。
また、内閣府NPOホームページにおいて、定款や役員構成等の情報を参考にすることもできます。ただし情報がわずかに古いためNPOの担当者への聞取りは必要になります。
社員総会にて理事を選任する際に、社員総会議事録を作成する必要があります。これも多くの場合定款にそのように記載されていると思いますが、必ずしもそうではないので定款を注意深く読み取る必要があります。理事長を選定する機関についても同様ですので、これらを証明するために登記申請の際には定款の添付も必要となります。
また、各議事録について「議事録署名人」を選定するよう定款で定められている場合は、もちろんその選定決議の内容を議事録に盛り込み、議事録署名人に押印をしてもらう必要があります。ここで、理事長を選定する理事会の押印についてですが、法務局のホームページの理事会議事録作成例をみると、署名欄が「議長」「議事録署名人」となっております。ここで出席理事全員の押印が必要になる(商業登記規則第61条6項)が準用されていないのかといった疑問が浮かんだのですが、作成例からはそのような扱いになっていないことが想定されますが、ここについては管轄法務局に問合せをする方が無難だと思います。
あらゆる面で株式会社とは似て非なるものという印象がある手続きとなり、参考にできる文献も少ないため、重任登記が必要な場合は司法書士にご相談いただくことをお勧めいたします。
投稿者プロフィール

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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。