出資金の払込
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
ここ最近、株式会社や合同会社の設立のご依頼が増えております。合同会社も同様に様々なバリエーションでのご依頼でしたので備忘録的な記事になります。
特に今回は「出資金の払込をしたことを証する書面」についての内容になります。
株式会社、合同会社ともに出資金の払込が必要になります。※なお、金銭出資以外の方法も会社法上認められており、その場合の書類は異なるものとなりますが、件数自体はかなり少ないため本記事では割愛します。
「払込があったことを証する書面」は、以下のような様式です。
(法務局のサイトから引用)
上記は合同会社の例ですが、株式会社もほとんど同じです。このような書面をまずは作成します。
次に出資金を払込んだ金融機関の①通帳の表紙(金融機関名、名義人氏名)②表紙をめくったページ(口座番号、支店名)③出資金の入金履歴があるページのコピーをとります。ネット銀行を使っていて紙の通帳が無い場合は、スマホアプリのスクリーンショットを印刷したもので大丈夫です。
通帳のコピーを取りましたら、はじめに作成した「払込があったことを証する書面」を一番上にして通帳コピーを重ね、ホチキスで2点留めします。
↑こんな感じです。なお以前、会社届出印を各ページに契印する必要がありましたが、令和3年1月29日民商第10号通達によりこれは不要となったようです。
なお、合同会社の場合、「払込があったことを証する書面」の用意が必要なのは同様ですが、通帳コピーまで用意する必要はなく、「出資金領収書」の添付で構いません。その様式例が以下です。
(法務局のサイトから抜粋)
ただし、出資金領収書については、通帳という第三者の証明を必要としない自己申告の側面があります。必ず出資をした上で領収書を作成する必要がありますが、そうしなかった場合、刑法に抵触する可能性がありますので、ご注意ください。
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投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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